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サービス内容

サービス内容

未来国際人材支援機構では、建設分野における特定技能外国人を中心に、すでに日本で働いた経験がある技能実習1号・2号修了者、 又は、技能や語学の試験に合格した 一定の専門性・技能を有する即戦力人材をご紹介しております。

平成30年12月14日、出入国管理および難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。 これにより、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。これを受け、人手不足が深刻であると認められた14の分野において外国人労働者の就労が可能となりました。
14分野のひとつ、建設業界もまた深刻化する人手不足に悩まされてきました。生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な建設分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築されました。
「特定技能2号」とは「特定技能1号」修了者が移行できる資格です。現在では「建設」と「造船・船舶工業」の2業種のみ1号からの移行が可能です。「特定技能2号」は更新が無期限であるため、就労先がある限り日本に在留することが可能です。
| 在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 上限5年まで | 上限なし、更新可能 |
| 技能水準 | 相当程度の知識または 経験を必要とする技術 |
熟練した技能を要する 業務に従事する |
| 日本語水準 | 日本語能力を試験などで確認 | 試験等での確認は不要 |
| 支援機関 | あり | なし |
| 家族の帯同 | 不可 | 要件を満たせは可能(配偶者・子) |
| 職種 | 14職種 | 建設業/造船・船舶工業 |
「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」
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